この投稿はBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。英国金融行為規制機構(FCA)がP2P暗号資産取引の違法疑いのある場所を初めて摘発した。この投稿はBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。英国金融行為規制機構(FCA)がP2P暗号資産取引の違法疑いのある場所を初めて摘発した。

英国FCAが違法P2P暗号資産取引所と疑われる施設を強制捜査

2026/04/22 22:29
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英国金融行為規制機構(FCA)は4月22日、違法なピアツーピア暗号資産取引を摘発するための初の協調作戦を実施し、歳入関税庁(HMRC)および南西部地域組織犯罪対策ユニット(SWROCU)と合同でロンドン全域の8か所を標的にした。

FCA、HMRC、SWROCUは、違法なP2P暗号資産取引を仲介していたと疑われる8か所の施設を標的とし、各拠点に業務停止命令書を発出した。本作戦は、2017年マネーロンダリング・テロ資金供与および資金移転(支払人情報)規制に基づいて実施された。

FCAの取締規模

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か所の施設が、違法なP2P暗号資産取引場所と疑われるとして、FCA主導の作戦の標的となった。

規制当局は、現在英国内にFCA登録済みのP2P暗号資産トレーダーやプラットフォームは存在せず、国内のすべてのP2P暗号資産拠点が規制当局の認可なしに営業していることを確認した。

英国の現行法的状況

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規制当局によると、現在英国ではFCA登録済みのP2P暗号資産トレーダーまたはプラットフォームは存在しない。

FCAは今回の措置を、違法なP2P暗号資産取引を特定的に標的とした初の作戦として位置づけ、以前の執行活動(違法な暗号資産事業に関連した逮捕を含む)からの段階的なエスカレーションであると説明した。

P2P暗号資産拠点がFCAの取締りに直面する理由

FCAのガイダンスは、ピアツーピアプロバイダーをマネーロンダリング規制のレギュレーション14Aに基づく暗号資産交換プロバイダーとして明示的に分類している。英国で対象となる暗号資産サービスを提供するすべての企業は、営業開始前にFCAへの登録が必要である。

P2P暗号資産取引拠点は、買い手と売り手の間の直接取引を仲介するが、中央集権的な規制された取引所と比べて本人確認や取引監視の管理が少ないことが多い。これにより、マネーロンダリング防止(AML)および顧客確認(KYC)コンプライアンスに欠落が生じ、規制当局は不正資金の高リスクな経路と見なしている。

FCAの登録データは、合法的な営業の場がいかに狭いかを浮き彫りにしている。2020年1月以降、規制当局は393件の暗号資産登録申請を受け付けたが、承認されたのは63件のみで、承認率は約17%にとどまる。この高い却下率は、FCAの厳格なコンプライアンス基準と、基準を満たさない企業への登録拒否の姿勢を反映している。

この区別が重要なのは、今回の摘発がオンラインプラットフォームではなく物理的な拠点を標的としたためである。非公式な両替店として営業することもある物理的なP2P拠点は、最低限の書類手続きで現金から暗号資産への取引を処理できるが、これはまさに2017年マネーロンダリング規制が監督下に置くことを意図した活動の典型である。

摘発が英国の暗号資産トレーダーと事業者に示すもの

拠点運営者にとって、直接的な影響は明白である。業務停止命令書には法的拘束力があり、受領後も営業を継続した場合は刑事訴追につながる可能性がある。FCAが書面による警告を遠隔で発出するのではなく、物理的な摘発を実施した決断は、より積極的な執行姿勢を示している。

今回の取締りに関するロイターの報道で引用された法律顧問のイモジェン・マキン氏は、今回の作戦はFCAが表明した執行優先事項に基づいて行動していることを反映していると述べた。

非公式なP2P拠点を利用した一般トレーダーにとっても、リスクは拠点そのものにとどまらない。未登録事業者を通じて行われた取引には、摘発に直接参加したHMRCへの税務申告義務を果たすために必要な書類が不足している可能性がある。

英国ユーザーにサービスを提供する正規の暗号資産企業も間接的な圧力に直面している。FCAが未登録事業者への取締りを強化するにつれ、登録済みの企業も自社のコンプライアンス管理に対する監視が強まる可能性があり、特にオンボーディングプロセスや、以前P2Pチャネルを利用していた顧客の取引監視が注目される。

英国暗号資産業界全体へのコンプライアンスの波及効果

8か所にわたって3つの別々の機関が関与した今回の協調作戦の性質は、これが単発の行動ではなく、より広範な執行戦略の一環であることを示唆している。FCAが「初の作戦」という表現を使用していることは、さらなる措置が計画されていることを示唆している。

英国市場参入を検討している暗号資産企業にとって、今回の執行措置はFCAの「登録は交渉の余地がない」という立場を改めて強調するものだ。393件の申請のうち承認された登録はわずか63件であり、合法的な営業へのハードルは依然として高く、無許可での営業の代償には今や物理的な執行措置も含まれる。

英国の暗号資産市場全体は、世界的な慎重ムードとともにこの規制強化の環境を乗り越えようとしている。摘発当時、ビットコインは78,867ドルで取引されており、暗号資産の恐怖・欲望指数は32を示し、すでに不安定な状態にある市場を反映していた。

今回の取締りは、英国がマネーロンダリング防止規制を超えた、より広範な暗号資産規制を模索している時期と重なる。英国では暗号資産はAMLおよび金融プロモーション規制以外では大部分が未規制のままだが、今週の摘発のような物理的な執行措置は、その限られた枠組みの中で既存の権限がより積極的に行使されていることを示している。

英国FCAによる疑わしいP2P暗号資産拠点への摘発に関するFAQ

英国ではP2P暗号資産取引は違法か?

P2P暗号資産取引は本質的に違法ではないが、これを仲介するプロバイダーはマネーロンダリング規制のレギュレーション14Aに基づいてFCAへの登録が必要である。未登録での営業は違反となる。FCAは、現在英国ではP2P暗号資産トレーダーまたはプラットフォームの登録件数がゼロであることを確認している。

FCAが具体的に標的としているのは何か?

FCAは、必要な登録なしに違法なP2P暗号資産取引拠点として営業していたと疑われる物理的な施設を標的とした。8か所すべての拠点で業務停止命令書が発出された。

さらなる執行措置が続く可能性はあるか?

FCAはこれを違法なP2P暗号資産取引に対する「初」の作戦と説明しており、法律の観察者たちは同様の取締りが継続されると予想している。HMRCとSWROCUの関与は、複数機関による執行パイプラインが整備されていることを示唆している。

英国の暗号資産ユーザーと企業が次に注目すべきことは?

事業者は登録状況とFCA要件への準拠を確認すべきである。未登録のP2P拠点を利用したトレーダーは、税務書類を見直し、取引記録がHMRCの報告基準を満たしているかどうかを検討すべきである。

免責事項:この記事は情報提供のみを目的としており、財務上または投資上のアドバイスを構成するものではありません。暗号資産およびデジタル資産市場には重大なリスクが伴います。意思決定を行う前に、常に自己調査を行ってください。

Source: https://coincu.com/uk-fca-raids-illegal-p2p-crypto-trading-venues/

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