米証券取引委員会(SEC)と商品先物取引委員会(CFTC)は17日、暗号資産(仮想通貨)への連邦証券法の適用に関する共同解釈(リリース番号33-11412)を共同で発表した。暗号資産を5つに分類し、どのカテゴリが証券法の対象となるかを初めて公式に明確化している。
今回の最大のインパクトは、主要18銘柄が「デジタルコモディティ(非証券)」として公式文書に実名で列挙された点だ。SECが個別銘柄を非証券と公式文書に明記したのは前例がない。
対象はビットコイン
BTC・イーサリアム
ETH・ソラナ
SOL・XRP
XRP・カルダノ
ADA・ドージコイン
DOGE・アバランチ
AVAX・アプトス
APT・ビットコインキャッシュ
BCH・チェーンリンク
LINK・ヘデラ
HBAR・ライトコイン
LTC・ポルカドット
DOT・シバイヌ
SHIB・ステラ
XLM・テゾス
XTZ・アルゴランド
ALGOの17銘柄に加え、LBRY Credits(LBC)を含む計18銘柄。これらは「機能的な暗号システムから内在的に価値が生まれる資産」と定義され、他者の経営努力による利益期待がないため証券法の対象外となった。
とりわけ長年にわたりSECとの証券認定訴訟が続いていたXRPが、今回の共同文書で公式に非証券と名指し認定された意義は大きい。バイデン政権下でゲンスラー前委員長が主導した「規制による強制執行」路線との180度転換を象徴する出来事でもある。
新たな5分類では、①デジタルコモディティ(BTC・ETH等)②デジタルコレクティブル(NFT・ミームコイン。WIF
WIF・クリプトパンクスなど)③デジタルツール(ENSドメイン等)④ペイメント型ステーブルコイン──の4つが非証券となり、証券として残るのは⑤デジタルセキュリティ(株式・債券等のトークン化)のみとなった。ステーキング・エアドロップ・ラッピングといったDeFiアクティビティについても、今回の68ページに及ぶ文書で法的位置づけが初めて整理されている。
ペイメント型ステーブルコインはGENIUS法(2025年)に基づく許可発行体が発行したものに限り証券の定義から除外される。ただし保有者への利子・利回りの支払いは禁じられる。
一時的に証券扱いとなった暗号資産も、①約束した開発努力の完了②プロジェクトの分散化達成③放棄の公式宣言──のいずれかを満たすことで、証券規制の対象から外れる道が明示された。
SECのポール・アトキンス委員長は同日のXポストで次のように述べた。
CFTCのブライアン・クインテンツ・セリグ委員長もこの共同発表に参加。SEC・CFTCが共同推進する「Project Crypto」の一環として、数週間以内にパブリックコメント用の規則案が公表される予定だ。本解釈ガイダンスの発効日は米連邦官報(フェデラル・レジスター)への掲載日となる。

